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工場排水分析

工場排水分析

工場排水項目

排水項目(健康項目)

有害物質の種類
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1,4-ジオキサン

排水項目(生活環境項目)

生活環境項目
水素イオン濃度(pH)
生物化学的酸素要求量(BOD)
化学的酸素要求量(COD)
浮遊物質量(SS)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
フェノール類含有量
銅含有量
亜鉛含有量
溶解性鉄含有量
溶解性マンガン含有量
クロム含有量
大腸菌群数
窒素含有量
燐含有量
【備考】
1 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m³以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

2 生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

3 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

4 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

関連法令等


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