I-131,Cs-137,Cs-134等の放射性物質の核種の測定が可能です。
検査項目 | I-131,Cs-137,Cs-134 |
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検査試料 | 食品、牛乳、土壌、肥料、廃棄物等 |
必要試料量 | 固体試料(2kg程度) 液体試料(2L程度) |
使用機器 | エムエス機器社製 放射能測定システムMUCHA |
納期 | 2~3営業日 |
I-131,Cs-137,Cs-134等の放射性物質の核種の精密測定が可能です。
検査項目 | I-131,Cs-137,Cs-134 |
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検査試料 | 食品、飲料水、牛乳、土壌、肥料、排ガス、放流水、地下水、廃棄物等 |
必要試料量 | 固体試料(2kg程度) 液体試料(2L程度) |
使用機器 | キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 |
納期 | 4~5営業日 |
平成24年4月1日より食品の基準値が変わりました。
食品群 | |
項目 | 基準値(Bq/kg) Cs-137とCs-134の合計量 |
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
乳児用食品 | 50 |
一般食品 | 100 |
食品等は「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」、に基づいて測定を行います、当社のスクリーニングレベルは60Bq/kgです。
セシウムの数値がスクリーニングレベル未満だった場合検査終了となります。スクリーニングレベル以上の数値を検出した物はゲルマニウム半導体検出器による精密測定が必要となります。飲料水等は「水道水等の放射能測定マニュアル」に基づいて測定を行います。
また新基準値の経過措置は下記の通りになります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yw1j-att/2r9852000001ywdv.pdf
平成24年3月15日厚生労働省「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf
平成24年2月3日より飼料の基準値が変わりました。
飼料 |
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項目 | 基準値(Bq/kg) Cs-137とCs-134の合計量 |
牛及び馬用飼料 |
100 |
豚用飼料 |
80 |
家きん用飼料 |
160 |
養殖魚用飼料 |
80 |
肥料 |
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項目 | 基準値(Bq/kg) Cs-137とCs-134の合計量 |
肥料 |
400 |
土壌改良資材 |
400 |
培土 |
400 |
家畜用敷料 |
400 |
平成24年1月1日環境省より放射性物質汚染特別措置法が施行されました。
当社では排ガス、粉じん、放流水、地下水、燃え殻、ばいじん等の測定を行います。
放射性物質汚染特措法 |
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項目 | 基準値 |
排ガス |
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粉じん |
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排水及び 公共の水域の水 |
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周縁地下水 |
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燃え殻、ばいじん等 |
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溶出液 |
「放射性物質汚染特措法」
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。